行政書士は遺産分割協議書作成など書類作成かつそのための相続人調査などが主な業務ですが、この分割協議自体が相続人同士のさまざまな事情により、なかなか整わなくてお困りのケースが多くなっています。
こういう場合、行政書士が弁護士と違うのは、一人の依頼者の代理人として相手方と交渉するのではなく、相続人全員の委任を受けて、分割協議の成立を目指します。
ですから過去の感情のもつれや、相続人間が疎遠になっていたり、見たこともない相続人がいて分割協議が進まない場合の対応はぜひお任せください。なお、相続人間の争いになった場合は、弁護士法により行政書士は関与できません。
離婚業務について
離婚問題は、離婚しようか否か迷っている方から、離婚合意、協議書作成まで一括してお引き受けいたします。来年銀婚式を迎える、バツなしの行政書士だからこそできる離婚カウンセリングで、じっくりお話をうかがうことをモットーとしています。また男同士としてご主人と腹を割って向き合いますので、「ご主人がまともに話し合いをしてくれない」という奥様、ぜひご相談ください。ただし弁護士法により行政書士は代理業務はできません。
また慰謝料請求業務も、弁護士法により行政書士は関与できません。
主な業務内容
遺産相続手続き
- 相続人調査
- 相続財産確定、財産目録作成
- 遺産分割協議書作成
- 金融機関、車両その他の名義変更手続きサポート
遺言書作成サポート
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
遺言執行
- 金融機関の名義変更
- 預貯金の引き出し
- 車両、電話その他資産の名義変更
- 不動産所有権移転(登記申請は司法書士連携)
- その他遺言内容の実行(ペットの世話、祭祀承継、葬儀・埋葬の要望など)
- 必要に応じ、相続税の申告、確定申告等税理士への連携
離婚問題カウンセリング
- 婚姻継続か離婚かお迷いの段階から離婚合意、協議書作成まで
離婚協議書作成
- 話し合いによる解決金、養育費、財産分与、面接交渉などの記載


