その他不動産の状況によっては他の書類が必要になる場合もありますので、私たち行政書士にご依頼されることをお勧めします。 私たち行政書士は相続人の調査、相続財産の確定から遺産分割協議書の作成、そして上記7つの書類の収集まですべて対応することができます。 なお法務局への登記申請は司法書士の業務となりますが、連携しておりますので、わざわざ皆様が個別に依頼される手間はかかりません。 また相続税がかかる場合もご要望であれば税理士をご紹介申しあげます。