- Q1.御主人の急死による遺産相続手続
- 主人が仕事中に急死しました。そして四十九日も過ぎ、相続については手つかずのままでしたが、落ち着いてきたので、まず土地と家屋の名義を妻の私に変えようと思います。 手続き等を教えてください。
- A1.ご主人が急死とのこと、本当にお気の毒でございました。
- ただ急だったことと、もちろんご経験のないことですからおわかりにならないことだらけでしょう。
- イ.まずお聞きしたいのが、親族の構成です
- つまり相続人を確定しなければなりません。 お子様がいらっしゃるのか否か、いらっしゃらなければご両親は、ご兄弟は? あるいは失礼にあたりますが、ご主人がもし再婚ですと前妻のお子様がいらっしゃるかどうかも重要です。法定相続人になりますので。 いずれにしてももしお子様がいらっしゃるなら、
- ロ.奥様の相続(二次相続) も考えて、今回の土地や家屋の名義(不動産所有権移転登記)をお子様にしてしまうことを検討される必要があります。
- もちろんお子様が複数いらっしゃるとすんなり決められないかもしれません。 それにお子様のご年齢や生活状況にもよります。 そして相続人が確定されたら、
- ハ.相続財産を明確にしなければなりません。
- 今回は不動産のことをお聞きになられていますが、それ以外のご主人の遺産はいかがでしょうか?
現金、預貯金、株式など投資関係、貴金属、自家用車など相続財産は他にもたくさんあるはずです。
そして今回はお仕事中に急死されたとのこと。となりますと生命保険や損害保険から死亡保険金がおりたり、会社から死亡退職金や弔慰金などが支払われる可能性があります。
これらはご主人の死亡によって生じた「みなし相続財産」といわれるもので、既述した現金や不動産などの相続財産と同じように金額によっては相続税がかかってくる場合があります。
相続税の基礎控除は5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)ですので、この額までは課税されません。なお上記した生命保険金や死亡退職金は別途500万円×相続人の数まで控除されます。これらを超える場合、遺産評価額に準じて相続税が課税されますが、相続税を減らす対策はまだまだございます。詳しくは当ホームページ「相続税のメニュー」をご参考ください。 こうした相続財産の確定作業を終えてから、次に - ニ.相続人の方々で遺産分割協議を行わなければなりません。
- (御主人が遺言書を残されておらない場合です) そして土地家屋を誰が相続するか、その代わり現金、預貯金はどうするのか、ということを取り決めなければなりません。奥様(配偶者)だからといって自分一人で勝手に決められるものではないのです。 さてご質問の
- ホ.不動産所有権移転登記手続きですが、下記書類を取りそろえたうえで、ご住所を管轄する法務局に登記申請をしなければなりません。
- 必要書類は
- 被相続人(この場合ご主人)の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍等の謄本
- 被相続人の住民票除票か戸籍の附票
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書と印鑑証明書
- 相続人全員の住民票
- 固定資産評価証明書
- 名寄せ帳
私たち行政書士は相続人の調査、相続財産の確定から遺産分割協議書の作成、そして上記7つの書類の収集まですべて対応することができます。
なお法務局への登記申請は司法書士の業務となりますが、連携しておりますので、わざわざ皆様が個別に依頼される手間はかかりません。 また相続税がかかる場合もご要望であれば税理士をご紹介申しあげます。

