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次男の相続分をゼロ


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次男の相続分をゼロにしたい。

Q6.次男がかなりの放蕩息子。なんとか次男の相続分をゼロにしたい。
A6. これを確実に行うには
1.相続人の廃除 2. 相続放棄 3.遺留分の事前放棄
と遺言の組み合わせという方法が考えられます。

ただし1.は被相続人が生前または遺言を通じて家庭裁判所に相続権を失わせる審判を請求する方法(民法892条)で、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行があることが必要で、内容により請求が認められるかどうかわかりません。
そして2.の場合は相続人Aの自由意志です。
そうなるとこの場合は3.の方法を取ることが一番適切です。
まず親の生前にAに遺留分を放棄してもらいます。もちろん家庭裁判所の許可が必要です。 さて問題は遺留分の放棄が許可されても、その相続人の相続権自体がなくなるわけではありません。そこでさらに、被相続人は必ず「全財産を子A以外の相続人に相続させる」とか「第三者に遺贈させる」と遺言することが必要です。
以上の方法を取れば問題児Aは相続を受けることができず、遺留分を主張することもできなくなります。