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元夫に渡したくない、子供の相続権

Q8.母子で生活しています。我が子の為になんとか財産を残したいと考えています。
私が他界し、我が子が遺産を相続し、我が子が婚姻し配偶者や子がいた場合は、私が託した財産が我が子から配偶者や子に相続されるため安心ですが、 我が子が独身である場合は 直系尊属、それらが居ない場合は、兄弟姉妹となりますが 我が子が1歳の頃に元夫とは離婚していて慰謝料も養育費も頂いておらず、更には、借金も払わずと言った具合でした。そんな元夫に私が我が子らの為に残した財産を相続させる訳にはいきません。死んでも死に切れません。元夫には前妻との間に子が居ます。異母兄弟となります。その異母兄弟にも相続させる訳にはいきません。我が子が独身若しくは配偶者のみの場合、権利が発生してしまうのでは。元夫や異母兄弟に相続させない手続きを教えて下さい。宜しくお願いします。
A8. おっしゃる通り、お子様が独身のままか、配偶者がいても子どもに恵まれなかった場合、相続権は親や兄弟にいきます。
この場合、あなたがおっしゃるように元夫がどのような方であれ、血縁である父親の相続権はなくなりません。 ただ相続分を最大限少なくする手段はあります。 あなたが今のうちに遺言を残しておくことです。「お子様にすべてを相続させる。」という内容です。 もちろん公正証書遺言が望ましいです。 それでも父親には遺留分がありますので、これを元夫が請求してくれば、相続人が父親のみの場合1/4は遺留分として手にすることになります。 あとお子様が未成年のうちは、未成年後見人が必要で、遺言でどなたか信頼できる方を指名することもでき、またその方にお子様が相続する財産を管理していただくことも可能です。

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