財産管理に関する主な法律行為
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ご本人様の資産や定期的な収入等を把握して、資産の維持・管理を行います。また、ご本人様の資産の中から必要な費用の支払等を行います。 |
1.財産の管理、保存、処分
売却、賃貸借契約の締結・変更・解除、担保権の設定契約の締結・変更・解除等
2.住居に関する事項
居住用不動産の購入・処分
借地・借家契約の締結・変更・解除
住居等の新築・増改築・修繕に関する請負契約の締結・変更・解除
3.銀行や郵便局等の金融機関との取引
預貯金の管理、振込依頼・払戻し、口座の変更・解約等
4.定期的な収入の受領及びこれに関する諸手続き
年金・障害手当金その他の社会保障給付、家賃・地代等
5.定期的な支出を要する費用の支払及びこれに関する諸手続き
公共料金、保険料、家賃・地代、ローンの返済金等
6.遺産相続等の手続き
遺産分割又は相続の承認・放棄
贈与もしくは遺贈の拒絶又は負担付の贈与もしくは遺贈の受諾
7.証書等の保管及び各種の手続き
登記済権利証、実印・銀行印・印鑑登録カードの保管等
株券の保護預かり取引に関する事項等
身上監護に関する主な法律行為
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「介護契約」や「施設入所契約」など、ご本人様の療養看護に関する業務を行います。 |
1.介護に関する事項
介護契約の締結(介護保険制度における介護サービスの利用契約、ヘルパー・家事援助者等の派遣契約等を含む。)・変更・解除及び費用の支払
要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議申立て
2.医療に関する事項
医療契約(健康診断、予防接種の受診等)の締結、費用の支払
病院への入院に関する契約の締結・変更・解除及び費用の支払
※医療行為、延命措置に関する同意権はありません。
3.施設の入所に関する事項
福祉関係施設への入所に関する契約(有料老人ホームの入居契約を含む。)の締結・変更・解除及び費用の支払
任意後見契約の『事務の内容』
取引や契約等の「法律行為」に限られます。
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代理権を考えることのできない介護行為(食事介助、入浴介助、オムツの取替等)などの事実行為については任意後見契約で委任する事務に含めることはできません。 |



