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生命保険の課税関係

生命保険の課税関係
契約者(保険料負担者) 被保険者 受取人 かかる税金 内容及び課税対象
1.被相続人 被相続人 子 相続税 保険金:(500万円×法定相続人数)が「みなし相続財産」
2.被相続人 被相続人 相続人以外 相続税 保険金が相続財産に加算される
3.子 被相続人 子 所得税 一時所得として総合課税の対象
4.妻 被相続人 子 贈与税 保険金:110万円が贈与税の対象
保険料負担者=被相続人であれば「相続税」
保険料負担者=受取人であれば「所得税」
保険料負担者と被保険者と受取人がすべて異なる場合は「贈与税」
(中小企業のための事業承継の税務と対策 石丸喜博編 三修社より)
生命保険の場合
被相続人を被保険者としていても、保険契約者が1と2のように被相続人となっている場合は、みなし相続財産として相続財産に加算されます。
ただし、受取人が相続人の場合は、表にあるように一定額の基礎控除があります。
この場合保険金受取人が、1のように相続人のうちの誰かに指定されている場合(表でいうと子の場合)は、子独自の権利であり、遺産ではなく、遺産分割の対象にはなりません。 ただ一人が受け取る保険金でも控除については推定相続人の人数×500万円の基礎控除が適用されます。
また被相続人が保険金受取人になっている場合は、その保険契約上の権利は被相続人の財産ですから、保険請求権は遺産となり、債権として遺産分割の対象になります。ただし保険金が支払われてしまえば遺産の中の現金となります。
それから、保険請求権があれば、遺産であり遺産分割の対象ですが、遺産分割協議の対象にはなりません。保険金は金銭債権ですから、相続分に応じて当然に分割され、分割協議の必要はありませんので、協議の対象にはならないのです。
死亡退職金の場合
退職金は本来は本人のものですから、相続財産となります。ただ死亡退職金の場合も、生命保険金のように受取人が指定されていれば、その人固有の権利となり、相続財産ではなくなりますので、会社の規定をきちんと確認することが必要です。 なお死亡退職金も生命保険金と同様の基礎控除が適用されます。
相続放棄すると生命保険金や死亡退職金は受け取れないか?
被相続人が保険金の受取人になっていたり、死亡退職金の受取人が特に指定されていなかった場合は本人のものとして相続財産になりますので、相続放棄をした相続人は相続することができません。 一方、保険金受取人が相続放棄した人(Aとする)であれば、保険金請求権は最初からAの財産権ですので、相続とは関係なく、Aは保険金を請求できることになります。 死亡退職金についても同様です。

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相続のタイムスケージュール
法定相続分と遺留分
相続権が取り上げられる場合
生命保険の課税関係
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