相続相談や手続きなら、身近な相続・相談室

身近な相続・遺言相談室
☆行政書士川島幸雄☆


先生の紹介とオフィス案内

●住所
〒348-0052
埼玉県羽生市東6-9-1
●得意分野
相続、遺言など
●強み
NPO法人 任意後見コンサルタント協会理事長
NPO法人 相続・遺言相談センター 副理事長
NPO法人 相続なんでも相談室 相談員
●実績
埼玉県羽生市中心に、日本全国まで幅広い相談実績あり!!
●三つの安心
1、充実の体制
∟他士業と連携し、税対策から遺産分割終了まで一括対応
2、明確な料金
最初からズバリいくら?と明確に説明。
3、全国対応
こちらから全国各地に出向きます。依頼者の手間と時間を省きます。
●ご依頼に関して
ご依頼はもちろん、ご相談だけでも対応いたします。
初回ご相談は無料です。
(2回目以降1回につき5,000円)
※ただし質問内容や質問数により別途ご請求させていただく場合があります。
お電話、メールフォームにてお寄せください。
またご来社の場合は事前にお電話でご予約ください。
●こだわり
最後に当事務所の一番のモットーは、
「皆様と密接な関係を築く」
ということです。 遺産相続処理業務は場合によっては数年にわたることがあります。
その長期間の中でも決して手を抜くことなく、最後まで責任をもった処理をする、ということを常に念頭において業務に対応しております。
●料金が発生する場合
・自筆証書遺言書作成支援10万円
・公正証書遺言書作成支援(証人二名立会料込)20万円
・遺言執行人引き受け30万円~遺言書記載財産の3%
・相続人調査5万円~
・遺産分割協議書作成(相続人調査、協議成立支援込み)30万円~
遺産の1%

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以上になります。
日本全国迅速対応致します。
相続、遺言の事なら、何でもお気軽にご相談下さい。

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相続の事なら何でもご相談下さい
電話:048-580-7391
∟年中無休/10:00~20:00
メール:soudan@souzoku-yuigon.info
∟年中無休/24時間OK!!
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自筆証書遺言
遺言者本人がすべて自筆で書くので、費用はかかりません。
一箇所でも他人が書いてはいけません。他人が書いたことが判明すれば無効になり、書いた方が相続人であれば相続する権利を剥奪されることがあります。
本当に本人が書いたという証明がむずかしいので、死後争いになる可能性があります。
作成した日付を正確に記すことと、必ず遺言者本人が署名、押印しなければなりません。
家庭裁判所の検認(遺言の存在確認)が必要です。このとき費用がかかります。
公正証書遺言
公証役場において公証人が口述筆記で作成します。
公証人と二人以上の証人が確かに遺言者本人の口述であることを証明してくれます。
公証役場に原本の写しが保管されるため、紛失や改ざんなどの心配がありません。
遺言内容が関係者の間に知れることになります。そのため証人は一般の方でも良いのですが、やはり士業など機密保持義務を持つ専門家に依頼した方が良いでしょう。
公証人は当然のことながら法務省で認定された人物であり、機密保持義務があります。
公証人への手数料がかかります。遺産総額により金額が決まっています。
遺言書作成サポート費用
自筆証書遺言は遺言者本人がご自分ですべて作成できれば費用はかかりません。
しかし、法的に整った遺言書でないといざ執行のときに無効となる恐れがあります。
当事務所では、15万円でサポートします。
公正証書遺言は、当事務所では、概ね遺産総額の1%、最低30万円以上です。 やはり実費が加算されます。
ほかに、公証役場での公証人費用が遺産総額によってかかってきます。

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