| 被相続人の死亡 | 関係者への連絡 葬儀の準備。 |
| お通夜 | 死亡届けの提出(手続要)。死亡届けは7日以内に医師の診断書を添付して市区町村に提出 |
| 葬儀 | 葬式費用の領収書等の整理保管 |
| 初七日法要 | 形見分けなど |
| 遺言書の有無の確認 | 自筆の遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けた後、開封します。 公正証書遺言は検認の必要はありません。 どちらの遺言書でも、遺言執行人の名前が記載されていたら直ちに連絡をしてください。 あらかじめ遺言執行人を知らされていた場合はなるべく早めの連絡をしてください。 |
| 香典返し | 三十五日忌法要又は四十九日忌法要のころに行われます。但し、葬式費用には含まれません |
| 四十九日忌法要 | このころまでに納骨 |
| 相続財産の確定 | 遺産と債務を明確にし、相続するか、放棄するかを決定。 |
| 相続人調査 | 相続人の確認。被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せます。 被相続人は出生から亡くなるまですべての戸籍・除籍・改正原戸籍謄本を収集します。 |
| 相続の放棄・限定承認 | 相続開始から3ヶ月以内に相続放棄は相続人一人ひとりで、限定承認は相続人全員で家庭裁判所に申述します。 |
| 準確定申告 | 相続開始から4ヶ月以内 被相続人の所得を税務署に申告。 相続人の青色申告承認申請の提出(必要がある場合、手続き要) (例外)9月1日~10月31日までに相続開始の場合、その年の12月31日。 11月1日~12月31日までに相続開始の場合、翌年2月15日。 |
| 遺産や債務の調査 | 遺産の評価・鑑定 評価の方法等は専門家に相談。 ※当事務所では税理士や不動産鑑定士と連携し、対応します。(別途費用) |
| 遺産分割協議書の作成 | 相続人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。当事務所が一番強みを発揮する業務です。 日本全国、相続人の方々に直接お会いし、遺産分割協議書を整えます。 |
| 相続税の申告書の作成 | 納税資金の準備、延納又は物納にするか検討。 ※当事務所が税理士をご紹介いたします。(税理士報酬は別途費用) |
| 相続税の申告と納付 | 相続開始から10ヶ月以内に被相続人の死亡した時の住所地の税務署に申告・納付。 相続税を延納や物納する場合も申請が必要です。 |
| 金融機関や車両、電話等の名義変更。不動産所有権移転登記手続き | 遺産名義変更手続き。預貯金、有価証券の名義変更を当事務所がサポートします。 不動産所有権移転登記手続き。 ※登記申請書類は当事務所で整えます。法務局への登記申請は司法書士と連携しています。(別途費用) |
| 社会保険の葬祭料や国民保険の埋葬料、遺族年金等手続き | 当事務所では社会保険労務士と連携しています。(別途費用) |
相続に関する手続きと注意しなければならない法定期間
| NO | 手続き | 期間 |
| 1 | 遺言書の検認 | 遅滞なく (民法1004条) |
| 2 | 死亡届 | 7日以内 (戸籍法86条) |
| 3 | 相続の放棄または限定承認 | 三ヶ月以内 (民法915条) |
| 4 | 死亡した人の所得税の申告と納付 (準確定申告) |
四ヶ月以内 (所得税法124、125条) |
| 5 | 相続税の申告と納付 | 10ヶ月以内 (相続税法27条) |
| 6 | 遺留分減殺請求権の時効 | 1年間・除斥期間10年 (民法1042条) |
| 7 | 相続税の第1回延納期限 | 申告期限から1年後 (相続税法) |
| 8 | 譲渡所得の取得費加算の特例の適用期限 | 申告期限から3年間 (所得税法) |
| 9 | 死亡保険金の請求期間 | 原則3年以内(約款) |
3の起点については、相続の開始を知ったときから。
6の起点については、遺留分に食い込むような贈与や遺贈が行われているということを知ったときから。


