- 1.相続の欠格事由(民法891条)
- 次のいずれかに該当するときは、相続人となることができません。一定の重大な事情があるため、この者に相続させることが一般の法感情からみて妥当ではないためです。
- 故意に被相続人あるいは相続について先順位または同順位にある者を死亡させたり、あるいは死亡させようとしたために刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないときなどは除かれます。
- 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をしたり、これを撤回したり、取り消したり、変更することを妨げた者
- 詐欺または強迫によって、被相続人に遺言をさせたり、これを撤回させたり、取り消させたり、または変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造したり、破棄、隠匿した者
これらの欠格事由に該当すると、誰からの手続きがなくても相続権を失い、また遺贈を受ける資格をも失います。そのような事実が公になっていないときは、別の相続人がそのことを理由に、欠格者の相続権を争う(相続欠格による相続権不存在確認訴訟)ことができます。 なお相続欠格となった者の子や孫は、代襲相続します。 - 2.推定相続人の廃除(民法892条)
- 上記した相続欠格の場合は犯罪ですので、当然に相続権を失います。 しかし、それほどの事態でなくても、被相続人の意思によって相続権を奪う制度が廃除です。
廃除の対象になるのは遺留分を有する法定相続人(推定相続人)です。 遺留分は遺言によってもなくすことはできません。ですから廃除によってなくさせる、そのための手続きです。よって遺留分のない兄弟姉妹や甥・姪は遺言で「相続させない」ことができますので、廃除手続きの対象外とされています。
推定相続人の廃除理由は- 被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき
- その他の、いちじるしい非行があったとき
- 3.廃除の取り消し
- 廃除の取り消しも被相続人が家庭裁判所へ申し立てます。 しかし、裁判所の判断があるにしても、廃除の取り消しは被相続人の意思によりますし、遺言で取り消しを求めることもできます。

