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法定相続分による遺産分割事例図

は相続される人
は相続が始まる前に死亡した者
《例1》配偶者と子との相続
〔相続分〕
後妻=1/2
A=1/6 1/2
B=1/6
C=1/6
《例2》配偶者と子および
結婚外の子との相続
〔相続分〕
妻=1/2
A=1/5 1/2
B=1/5
C=1/10
Y女には相続権はない。
《例3》配偶者と父母との相続
〔相続分〕
妻=3/2
義父=1/9 1/3
義母=1/9
実母=1/9
《例4》兄弟姉妹と甥・姪との相続
〔相続分〕
妻=3/4
A=1/10 1/4
B=1/10
C=1/20
《例1》
配偶者と子供という典型的な例ですが、先妻(死亡)の子供Cと後妻(生存)の子供A.Bがおります。しかし、みな被相続人の子供ですから相続分は同じです。配偶者1/2、残りの1/2を子供たちが3等分します。
《例2》
配偶者は常に相続の第一順位ですが、これは正式に婚姻している場合です。 したがってYには相続権はありません。しかし、Yとの子供Cには相続権があります。ただし結婚外の子(非嫡出子)ということでAやBの1/2となります。
《例3》
子供がいない場合、配偶者と直系尊属、つまり被相続人の両親(実親、養親不問)が相続人となります。この場合配偶者が2/3、残りの1/3を実親と養親で分けることになります。
《例4》
子供がなく、親達も他界している場合は配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。ただしこの事例のような異母兄弟姉妹Cがおる場合、Cは他の兄弟姉妹の相続分の1/2となります。

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