《例1》子と孫との相続 ![]() 〔相続分〕
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《例2》孫だけの相続 〔相続分〕
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《例3》配偶者と甥・姪との相続 〔相続分〕
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《例4》兄弟姉妹と甥・姪との相続 〔相続分〕
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- 《例1》
- 相続人が直系卑属、つまり子供たちだけの場合で、その子供も死亡している場合はその子、つまり被相続人の孫たちが相続人となります。
- 《例2》
- 相続人が子供たちだけで、その子供たちも全員死亡していると相続人は孫たちだけとなります。しかし、この例のように死亡した子供Cは非嫡出子、Aの子供a2もAの非嫡出子である場合は少々複雑です。 いずれにしても非嫡出子は嫡出子の相続分の1/2となります。
- 《例3》
- 子供がおらない夫婦だった場合は配偶者と親、親が死亡している場合は兄弟という順になります。この例のように兄弟のうちAが死亡している場合はAの子供、つまり被相続人の甥、姪までは相続人になれます。 つまりa1、a2がAの相続分を等分することになります。
- 《例4》
- 相続人が兄弟姉妹だけで、しかも全員死亡している場合、その子供たち、つまり甥、姪たちが相続人になります。しかし、兄弟姉妹の相続の場合は甥、姪までで、その次の相続はありません。したがってb1に相続権はありません。


