特別受益者の相続分(民法903条)と遺贈又は生前贈与の減殺請求(民法1031条)
- 1.特別受益の持ち戻し
- 被相続人から生前贈与された分の中で、推定相続人に贈与された「一定の分」は「特別受益」となり、その贈与された分が相続の前渡しとみなされ、遺産分割の際の相続財産に加えられます。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。言い換えれば特別受益を受けた相続人は、その分を前渡し分として相続分から差し引かれることになります。
「一定の分」とは、
- 婚姻のため
- 養子縁組のため
- 生計の資本として(高額な学費とか商売の元手、住居など)
の贈与です。
ただし遺贈(遺言で与えること)は相続人についてはすべて特別受益となりますので、遺言で被相続人が「この分は特別受益として差し引かないこととする。」(ただし遺留分を侵害していればその部分は減殺請求の対象となります)という旨の定めがない限り、相続分から差し引かれますので、特に得することにはならないということです。
- 2.生前贈与の減殺請求
- 相続開始(死亡)前一年以内の贈与があったために、いざ相続となったら財産が全く残っていなかったという場合には、相続人の遺留分が侵されていることになりますから、この贈与が推定相続人はもちろん、その他誰に対するものであっても、その贈与の「減殺」(取り返す)請求ができます。するとこの生前贈与された分も相続財産に加わりますから、当然遺留分も増えることになります。
※1.の特別受益には、贈与と違って、相続開始前一年以内という規定はありません
※「減殺」とは
上記[2.]で「減殺」とは(取り返す)ことと記載しましたが、生前贈与された物はすでに相続人の手元にありませんので、これを受け取った相手から取り返すことになります。しかし、遺贈というと、まだ相続人の手元にある場合がほとんどでしょうから、この場合には相手に引き渡すことを拒否する。という意味になります。なお「遺留分減殺請求」の権利を行使するかどうかは相続人の自由です。