相続税対象財産早見表
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- 1.本来の財産
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- 現金・預貯金・公社債など。
預貯金⇒残高証明書(金融機関に相続発生時点で発行してもらう) - 株式
イ.上場株式
あ)課税時期の終値
い)課税時期の月の終値の平均
う)課税時期の前月の終値の平均
え)課税時期の前々月の終値の平均 のうちもっとも低い価額を相続税評価額とします。
ロ.同族株式 - 不動産
土地は「路線価」、建物は「固定資産税評価額」が基本。
ただし土地については、形状、利用形態によりいろいろな「補正」や「減額」があります。
- 現金・預貯金・公社債など。
- 2. みなし相続財産
- 本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として、相続人のもとに入ってきた財産。
- 生命保険や損害保険の「死亡保険金」
- 死亡に伴い支払われる「死亡退職金」「功労金」「弔慰金」など ※死亡保険金や死亡退職金については「500万円×法定相続人数」の「非課税枠」があります。
- 3.相続開始前三年以内に贈与された財産
- 1親等以内の相続人に亡くなる前3年以内に贈与された財産は、相続財産に算入されます。 ※相続税を逃れるための生前贈与を防止するため。ただし贈与を受けたとき、贈与税を納めていた場合は、相続税額からその贈与税額が控除されます。
- 4.贈与税に代えて相続時精算課税の適用を受けた財産
- (左メニューの相続時精算課税制度をご参照ください。)
- 5.非課税財産
- お墓や、仏壇仏具、一人500万円×相続人数までの死亡退職金、生命保険金、公益法人への寄付金など(相続税対策としては、お墓は生前に購入しておくのがよいでしょう)
- 6.債務控除
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- 債務
金融機関に負っていた債務、住宅ローンなどの借入金。事業上の買掛金、未払い金。生前の医療費・入院費などの債務。 - 税金
死亡した人のその年の所得税、納期限が未到来の固定資産税・住民税など。 - その他
死亡した人の葬儀費用など。
- 債務

