- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎていること。
- 配偶者への贈与財産が「居住用の不動産」または「居住用の不動産を取得するための金銭」であること。
- 贈与税の申告期限(贈与を受けた翌年の3月15日)までに、「贈与により取得した居住用不動産」または「贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産」に、贈与を受けた配偶者が実際に住み、その後も引き続き住む見込みであること。
- 「居住用の不動産」は国内の家屋またはその家屋の敷地(借地権も含む)であること。
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配偶者への2000万円贈与について 次の条件がクリアされていれば、配偶者への贈与が最高2000万円まで控除できるという特例です。
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