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相続時精算課税制度とは
- 相続時精算課税制度とは
- 平成15年に新設された制度です。
- 生前贈与を受けた段階で、2,500万円まで非課税、それを超えても20%の税率という通常の贈与税より有利な計算方法で税額を算出するというものです。
- 「65歳以上の親」から「20歳以上の子」への贈与が対象です。
この場合の年齢は「贈与する年の1月1日」が基準です。 親は両親それぞれが対象で、子も複数おる場合、一人ひとりが対象になります。 つまり長男が父親と母親それぞれから贈与を受けられますし、次男も同様です。 贈与額でいえば父親から2,500万円、母親から2,500万円の合計5,000万円まで贈与税がかかりません。
- 「子」は「推定相続人である子」なので、実子でなくても、「養子縁組をしている」(「子がすでに亡くなっている場合の」代襲相続人も含まれます。
- 一度この制度を選択すると、暦年贈与である年間110万まで無税の制度は受けられませんし、変更することもできません。
- 2,500万円までなら贈与回数や一回の贈与額に制限はありません。
- 住宅資金等の贈与は3,500万円まで贈与税が非課税となります。 「20歳以上である子」が「親」から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに(床面積50㎡以上)などの一定要件を満たす家屋の取得または一定の増改築に充てて、居住の用に供した場合、これらの資金の贈与については3,500万円まで非課税となります。
- どんな場合に相続時精算課税制度は有効なのでしょう?
- 一度に2,500万までの贈与が無税できますので、今子どもにまとまった資金が必要な場合や収益物件、値上がりが見込める株などを贈与して、今から子供の収入にしたい場合、相続まで待たずに子に移転することができます。 あるいは遺産分割の難航が予測されるので、今のうちに特定の子へ特定の財産を移転させてしまいたい場合などにも有効です。
ただし、不動産の場合は、取得時に不動産取得税や登録免許税(相続時より高額)、そして毎年固定資産税が名義人にかかってきます。また、家賃収入が滞ったり、借主が見つからないなどのリスクが生じることも頭に置く必要があります。 それに親は家賃収入で生計を立てている場合がありますが、子は別の収入がある場合、累進課税で子の税負担が増えることが多いです。 どうしても家賃収入を子に移したい場合は「建物だけ贈与」し、土地を所有することの税負担をなくすのが良いでしょう。
- 相続時精算課税制度の注意点
- 名前の通り、あくまで相続時に精算されるので、この制度により贈与を受けた2,500万相当の現金や不動産が必ずしも無税のまま取得できるとは限りません。 つまり相続が発生した時、他の遺産と合算されますので、遺産総額によっては基礎控除(5,000万円+1,000万円×相続人の数)の範囲に収まらず、相続税がかかってまいります。
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