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相続の知識

配偶者の税額軽減、未成年者、障害者の税額控除について

配偶者の税額軽減

配偶者の相続額が
  1. 法定相続分
  2. 1億6000万円
のいずれか大きい方の範囲内であれば税金がかかりません。
《事例》相続人は配偶者と子供二人
1.(法定相続分)を選択する例
◎ 相続財産5億円 配偶者が2億円を取得した場合、法定相続分は5億円の1/2で2億5000万円。 1.2いずれか大きい方は2億5000万円なので、2億円は無税。
2.(1億6000万円)を選択する例
◎ 相続財産2億円
配偶者が1億5000万円を取得した場合、法定相続分は2億円の1/2で1億円。
1.2いずれか大きい方は1億6000万円なので、1億5000万円は無税。

未成年者控除

相続人に未成年者がいる場合、「20歳に達するまでの年数×6万円」が税額から控除されます。

障害者控除

「70歳に達するまでの年数×6万円」が税額から控除されます。