以前は、「精神上の障害がある」場合、禁治産宣告・準禁治産宣告を受けたことが戸籍に記載されていました。
そこで、取引の安全とプライバシー保護の調整の観点から平成12年4月に「後見登記等に関する法律」が施行されました。
A: 成年被後見人(精神上の障害により判断能力を欠く常況に在る者で、後見開始の審判を受けた者)は、選挙権・被選挙権を失い、印鑑登録ができなくなります。
A: 「登記事項証明書の交付」を請求できる人は、プライバシー保護の観点から登記記録に記録されている者等、一定の者に限定されています。
(後見登記法10条1項)
登記記録に記録されている者以外の者で交付を請求できるのは、ご本人様の配偶者・四親等内の親族、未成年後見人等です。取引の相手方であることを理由に請求することはできません。
A: 本人に代わって任意後見人が契約を締結する際に、取引の相手方に「登記事項証明書」を提示して、代理権があることを確認してもらいます。