契約に必要な判断能力を有するご本人様が、親族、法律家、福祉の専門家やNPO法人等に、後見人となって欲しい旨を伝えます。
相手方の同意を得て「契約書の原案」を作成します。(同意した相手方はこの時点では「任意後見受任者」となります。)
原則としてご本人様と任意後見受任者が公証役場へ行き、公証人が原案を基に「任意後見契約書」を「公正証書」で作成します。
5万円前後の費用がかかります。
法律家に依頼する場合には、
別途、法律家への報酬が必要となります。
報酬額は各事務所によって異なります。
※申請の際には、戸籍謄本・住民票・印鑑証明書などの書類を要し、これらの書類を入手するための役所の手数料が別途必要となります。
※他にご本人様らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代などが必要となります。
公証人の嘱託により契約の内容が「登記」されます。(任意後見法4条1項本文、後見登記法5条、公証人法57条の3)