自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて
自筆証書遺言
- 遺言者本人がすべて自筆で書くので、費用はかかりません。
- 一箇所でも他人が書いてはいけません。他人が書いたことが判明すれば無効になり、書いた方が相続人であれば相続する権利を剥奪されることがあります。
- 本当に本人が書いたという証明がむずかしいので、死後争いになる可能性があります。
- 作成した日付を正確に記すことと、必ず遺言者本人が署名、押印しなければなりません。
- 家庭裁判所の検認(遺言の存在確認)が必要です。このとき費用がかかります。
公正証書遺言
- 公証役場において公証人が口述筆記で作成します。
- 公証人と二人以上の証人が確かに遺言者本人の口述であることを証明してくれます。
- 公証役場に原本の写しが保管されるため、紛失や改ざんなどの心配がありません。
- 遺言内容が関係者の間に知れることになります。そのため証人は一般の方でも良いのですが、やはり士業など機密保持義務を持つ専門家に依頼した方が良いでしょう。
公証人は当然のことながら法務省で認定された人物であり、機密保持義務があります。
- 公証人への手数料がかかります。遺産総額により金額が決まっています。
遺言書作成サポート費用
- 自筆証書遺言は遺言者本人がご自分ですべて作成できれば費用はかかりません。
しかし、法的に整った遺言書でないといざ執行のときに無効となる恐れがあります。
当事務所では、15万円でサポートします。
- 公正証書遺言は、当事務所では、概ね遺産総額の1%、最低30万円以上です。 やはり実費が加算されます。
ほかに、公証役場での公証人費用が遺産総額によってかかってきます。

埼玉県羽生市の
身近な相続・遺言相談室
相続法務指導員 川島幸雄
行政書士 宅地建物取引主任者
048-580-7391