不動産の名義変更(法務局への登記申請は司法書士連携)や 預貯金・株式等金融資産の相続についての遺産分割協議書作成、戸籍等書類収集、払い出し手続きまですべてを行います。
金融機関1社のみ:80,000円
相続人がお一人の場合:50,000円
2社目から1社につき:30,000円
(戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、登記情報等は実費別途)
相続人が2人以上で、金融機関が2社以上の場合、遺産分割協議書があると手続きが円滑に進みます。 遺産分割協議書は、専用ページ「→ 遺産分割協議書作成、相続関係図作成」をご覧ください。
1件3,000円(郵便代別途)
※不動産の名義変更は司法書士と連携して対応しております。
土地や建物の評価額、土地の筆数により、お見積もりいたしますので、ご相談ください。