遺産相続手続き

業務の内容

不動産の名義変更(法務局への登記申請は司法書士連携)や 預貯金・株式等金融資産の相続についての遺産分割協議書作成、戸籍等書類収集、払い出し手続きまですべてを行います。

こんな相続人の方におすすめ

  1. 仕事が忙しく、平日休めないので、銀行等に行く時間がない。
  2. 金融機関が遠方なので、出向くのがたいへん。
  3. 被相続人の転籍が多かったので、原戸籍を取るのが面倒。
  4. 子供のいないご夫婦で、夫(妻)に先立たれた妻(夫)。

費用

金融機関払い出し、名義変更等手続き

金融機関1社のみ:80,000円
相続人がお一人の場合:50,000円
2社目から1社につき:30,000円
(戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、登記情報等は実費別途)

※遺産分割協議書が必要な場合35,800円が別途かかります。

相続人が2人以上で、金融機関が2社以上の場合、遺産分割協議書があると手続きが円滑に進みます。 遺産分割協議書は、専用ページ「→ 遺産分割協議書作成、相続関係図作成」をご覧ください。

相続人個々へ遺産分割協議書に署名、押印依頼手続き 

1件3,000円(郵便代別途)

※不動産の名義変更は司法書士と連携して対応しております。
土地や建物の評価額、土地の筆数により、お見積もりいたしますので、ご相談ください。

簡単なQ&A

Q: 相続人の一人が音信不通で、どこに住んでいるのかもわからない場合
A: 戸籍の附票で現住所を特定し、通知をするか、場合により現地を訪ねます。
Q: 相続人が養子だったり、話したこともない甥や姪だったりで、相続の話ができない
A: 依頼者に代わって手紙を出したり、電話や実際に訪問して、相続の話を進めます。
※行政書士は弁護士と違い、相手方と相続割合について交渉はできません。
あくまで相続がおこったことを伝え、依頼者の意思を伝達することや、法的権利をお話しすることです。
相続法務指導員 川島幸雄
埼玉県羽生市の
身近な相続・遺言相談室
相続法務指導員 川島幸雄
行政書士 宅地建物取引主任者
048-580-7391