遺言執行

費用

遺言執行業務

遺産総額の3.58%
(ただし最低358,000円)

遺言執行の簡単なQ&A

Q: 遺言執行者は相続人の代理人だと聞いたことがあります。遺言者の代理人ではないのですか?
A: 民法1015条の「遺言執行者の地位」では、「遺言執行者は相続人の代理人とみなされる」となっています。 遺言執行者は、実質的には亡き遺言者の意思を実現させるための遺言者の代理人ですが、実際に死亡した方の代理人となることはできませんから、遺言によって遺産を受け取る側の相続人に遺言の効果が及ぶという理由から、遺言執行者を相続人の代理人とみなしています。
Q: 遺言書では必ず遺言執行者を選任しなくてはならないのですか?
A: いいえ、そんなことはありません。
ただ遺言者が推定相続人(配偶者や子など)以外の方に遺贈(遺言で財産を贈ること)すると書かれている場合、その遺贈するという行為を推定相続人が行わなければならないので、財産をもらわない推定相続人が遺贈という行為をしてくれれば良いのですが、感情的にむずかしい場合は遺言執行者を選任しておいた方が良いでしょう。
Q: 遺言書で遺言執行者が選任されていなかった場合、遺言者が亡くなった後で遺言執行者を決めることはできますか?
A: 相続人や受遺者(遺言で遺産をいただく方)が、遺言執行者になってもらいたいという方がいる場合は、遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
相続法務指導員 川島幸雄
埼玉県羽生市の
身近な相続・遺言相談室
相続法務指導員 川島幸雄
行政書士 宅地建物取引主任者
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