- 1. 公正証書の効用
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- 極めて強力な証拠力がありますので、裁判になっても「立証する」苦労がいりません。
- 公正証書の原本は、公証役場に保存されますから、紛失・偽造・変造などの心配がありません。
- 強制執行ができる旨の条項を入れることにより、相手方が金銭債務を履行しないときは、訴訟を起こさなくても、不動産・動産・給料などの財産を差し押える強制執行ができ、債権を取り立てることができます。また、債務者が倒産した場合など、公正証書によって簡単に配当要求ができます。
- 法律で公正証書により契約することになっているもの(事業用借地権設定契約、任意後見契約など)は、公正証書でないと契約の効力が認められません。
- 2.公正証書遺言の作成サポート
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- まず遺言の内容を決めましょう。当日、公証役場では遺言者本人が公証人に遺言の内容を話しますが、事前に当事務所が遺言内容を把握することにより、公証人と前もって打ち合わせができます。 なお口がきけない人や耳が聞こえない人は、手話通訳あるいは自書(筆談)などの方法で遺言ができます。 しかし、意識がはっきりしていないとできませんから、元気なうちに行うことがよいでしょう。
- 土地、建物などの相続や遺贈の場合は、地番、面積などのちょっとした違いでも、後日、登記に差し支えたり、争いのもとになることがあります。当事務所では、登記簿謄本や権利証、登記事項全部証明などにより、事前に入念に確認をいたします。 また必要書類は控えをコピーして、遺言者へお渡しいたします。
- 証人二人の立会いが必要です。
親しい友人、遠い親戚等でかまいません。ただし遺言内容が知れてしまいますので、士業など機密保持義務のある専門家に依頼するのが良いでしょう。
なお当事務所の公正証書遺言作成費用には、行政書士二人の証人立会い費用が含まれています。
次の方たちは証人になれません。(民法974条)
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直径血族
(要するに遺言内容に利害関係のある人) - 公証人の配偶者・四親等内の親族、書記及び雇い人
- 公証人は、遺言者の口述等の内容を公正証書に記載します。 書き上がったところで、遺言者と証人に読み聞かせます。 遺言者と証人が間違いないことを確かめたうえで、署名押印します。 遺言者が署名できないときは、公証人が代署します。 最後に公証人が署名押印して公正証書遺言が完成します。
- 原本は公証役場が保管し、遺言者には正本・謄本を交付します。
- 公正証書は、裁判官・検察官・法務局長・弁護士・司法書士など法律実務に永く携わった方々の中から法務大臣が任命する公証人が作成する公文書ですから、法律的に確実ですので、安心できます。
また、公正証書遺言の原本は、堅固な書庫の中に保管されますから、紛失とか火災のおそれはありませんし、内容を書き換えられたりする心配もありません。 - 遺言当日の手間をはぶくためにも、あらかじめ公証人とよく打ち合わせておくことが必要です。当事務所ではこの点を特に重視しております。
- 遺言執行者が決まっているときは、その人の氏名、生年月日、住所、職業等を正確に書いてください。当事務所に遺言執行をご依頼の場合はご心配いりません
- 遺言者本人が、病気などで公証役場に行けないときは、公証人に本人の自宅や病院などへ出張を依頼します。
- 手数料は、「報酬について」をご参照ください。
◎当日持参するもの- 遺言者本人の印鑑証明書一通と実印、証人は認印
- 戸籍謄本・住民票・登記簿謄本・固定資産税評価証明書等
- 3.公正証書遺言の内容変更や取り消し
- 後日、遺言の一部、または全部を変更したい場合や全面的に取り消したい場合は、
- 再度公証役場で手続きをする(別途費用がかかります)か、
- 自筆証書遺言で行う、

