遺留分を持つことができる者とその割合(民法1028条)
| 法定相続人 | 遺留分割合 | 各相続人の遺留分割合 |
| 配偶者のみ | 1/2 | ― |
| 子どものみ | 1/2 | 1/2÷該当人数 |
| 配偶者と子ども | 1/2 | 1/4を配偶者、子どもは 1/4÷該当人数 |
| 直系尊属のみ | 1/3 | 1/3÷該当人数 |
| 配偶者と直系尊属 | 1/2 | 1/3を配偶者、直系尊属は 1/6÷該当人数 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2を配偶者 |
| 兄弟姉妹のみ | なし | ― |
- 「遺留分減殺請求」(民法1031条)
- 遺言が出てきて、もし相続人が自分には一切相続分がない、という内容であった場合、その侵害された分を取り戻すためには、「遺留分減殺請求」をほかの相続人に対して行わなくてはなりません。 「遺留分減殺の請求権の時候」(民法1042条) 遺留分減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅します。相続開始の時から十年を経過したときも、同様です。

