相続・遺言書作成に関して、専門知識で安心サポート!身近な相続・遺言・宅地建物・離婚相談室

身近な相続・遺言・宅地建物・離婚相談室

遺言者死亡後の手続き


身近な相続・遺言・宅地建物・離婚相談室

遺言
遺言
ご相談例
相続税贈与税参考資料
ご相談・総合案内

遺言者死亡後の手続きについて

自筆証書遺言書の場合
遺言書を保管している人、または遺言書を見つけた人は、遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。
【家庭裁判所の検認】
家庭裁判所が遺言書の存在とその内容を確認するために調査する手続きのことですので、遺言書が有効か無効かという判断をするというわけではありません。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立ち会いの元に開封いたします。
※公正証書遺言の場合は検認手続は必要ありません。
不動産の所有権移転登記
遺言書に「不動産を特定の相続人Aに相続させる」と書かれていた場合は、改めて遺産分割協議をする必要はありませんので、この相続人Aが不動産所有権移転手続きをすることができます。ただし遺言書にその不動産の表示が登記簿謄本通り、明確に記載されていた場合であって、ただ「自宅を相続させる」というだけでは移転登記はできません。
預貯金の払い戻し
遺言者が死亡すると、遺言者の預貯金は引き出せません。 銀行や郵便局による相続届の用紙に相続人全員による署名捺印が必要です。 その遺言書が本当に有効なのか、その遺言が遺留分を侵害していないかなど不安があるためです。 しかし、遺言執行者が指定されている場合には、この遺言執行者が単独で預貯金の払い戻しをすることができます。相続人が多い場合や銀行などに多額の預貯金がある場合には、スムーズに払い戻しを受けるためにも、遺言執行者を決めておいたほうがよいでしょう。