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遺言執行者とは

1.遺言執行者とは
遺言の内容を実現する人のことです。 遺言執行者の指定は必ず遺言でしなくてはなりません。 遺言で特定の人を指定してもよいですし、遺言執行者を指定することを特定の人に依頼することもできます。 遺言執行者は知人、友人でも可能ですが、遺言の内容を確実に実行してもらわなければなりませんので、公正で、相続手続きや法律等に詳しい士業の方に依頼し、指定することが望ましいです。
また遺言執行者を決めていなかった場合や、遺言執行者が死亡していたり、行方不明になったりした場合には、相続人等利害関係者は家庭裁判所に申し立てをして、遺言執行者を選任してもらうことができます。
2.遺言執行者の仕事
1.財産目録を作り、相続人に渡す 2.預貯金をおろす 株式を売却する
3.遺言通りに財産を分配する
4.遺言通りに不動産の売却や所有権移転登記を行う

遺言執行者には、相続財産の管理その他遺言の執行に必要なすべての行為をする権利・義務があります。  遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産の処分やその他遺言の執行を妨げるような行為をすることはできません。
3.遺言執行者でなければできないこと
遺言者は、遺言で推定相続人の廃除と認知をすることができます。遺言に推定相続人の廃除が書かれていた場合には、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりません。そして家庭裁判所が審理をして、廃除の理由があると判断されれば、その相続人は相続人の資格を失います。 この廃除の審判申し立ての手続きは、遺言執行者だけが行えます。 ですから、遺言で推定相続人の廃除を行う場合には、必ず遺言執行人を指定しておかなければなりません。
また遺言で子供の認知をすることもできます。 認知の場合、遺言執行者は執行者に就任してから10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添付して認知の届出をしなければなりません。
ですから、遺言で認知をする場合にも遺言執行者を必ず指定しておかなければなりません。
※当事務所に遺言執行をご依頼される場合の報酬については、左メニューの「報酬について」をご参照ください。