相続放棄手続き

業務の内容

家裁への相続放棄申述書類作成、発送と、その後の家裁とのやり取りをフォローします。

当事務所の特長

  1. 事務所にお越しいただかなくても、メールと郵送のみで作成できます。(ご依頼内容により電話対応をお願いする場合もございます)細かい質問はLINEでもお受けします。
  2. 家裁(家庭裁判所)からの質問書について、電話でフォローします。

費用

相続放棄申述書類作成、家裁への発送(本人申請)

35,800円
(相続人調査、必要書類収集含む)

理由書が必要な場合の相続放棄申述

53,800円
(下記Q&A参照)

簡単なQ&A

Q: 相続放棄できるのは、亡くなった日から三か月以内と聞きましたが、すでに一年経過しています。今から相続放棄できますか?
A: 債権者から督促状が来て初めて亡くなった方に債務があることが判明した場合、何も相続をしていない相続人の方であれば相続放棄できる可能性はありますが、理由書が必要となります。
Q: 一度家裁に相続放棄を受理されたら、もう絶対に相続することはできませんか?
A: そんなことはありません。いくらかでも相続をしてしまえばその時点で自ら相続放棄を取り消したことになります。ただし、後で債務が判明したら、返済の義務を負います。

対応エリア

埼玉県全域: さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ケ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市など
群馬県 :館林市、太田市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町
栃木県: 佐野市、足利市、栃木市、小山市、岩舟町、野木町
茨城県: 古河市、五霞町、境町

相続法務指導員 川島幸雄
埼玉県羽生市の
身近な相続・遺言相談室
相続法務指導員 川島幸雄
行政書士 宅地建物取引主任者
048-580-7391