遺産分割協議書作成、相続関係図作成

当事務所の特長

  1. 事務所にお越しいただかなくても、メールと郵送のみで作成できます。(ご依頼内容により電話対応をお願いする場合もございます)細かい質問はLINEでもお受けします。
  2. ご依頼後、当事務所から送られる遺産分割協議書作成のための手順書に沿って、委任状、銀行の通帳表紙のコピーなどを当事務所に送っていただくだけで、遺産分割協議書を作成できます。
  3. 遺産分割が相続人間で合意されていれば、当事務所が相続人全員に郵送で署名、捺印の手配をいたします。

費用

遺産分割協議書作成

35,800円

相続関係図作成

35,800円
※戸籍・住民票等収集は実費がかかります。

相続人個々へ遺産分割協議書に署名、押印依頼手続き 

1件3,000円(郵便代別途)

簡単なQ&A

Q:遺産分割協議書は必ず必要なものですか?
A: 不動産の名義変更(相続登記)手続きでは法務局に提出しますので必要です。ただし相続人がお一人だけの場合、または他の相続人全員が家裁で相続放棄を受理されておる場合は不要です。金融機関は銀行ごとに相続手続き申請書類があり、相続人全員の署名、実印の押印が必要ですが、遺産分割協議書があれば遺産を相続する方だけの署名、実印押印で手続きができます。
Q:遺産分割協議書は何通か作成する必要があるのですか?
A:法務局も金融機関も遺産分割協議書は原本を返してくれますから、基本的に一通あれば足りますが、いくつかの手続きを同時に進めたい場合は予備に何通か作成する方もいらっしゃいます。
相続法務指導員 川島幸雄
埼玉県羽生市の
身近な相続・遺言相談室
相続法務指導員 川島幸雄
行政書士 宅地建物取引主任者
048-580-7391